1 め組 2016/10/18 13:45 軽い体で作業を熟す姿に 日本の未来は明るく見えました
軽い体で作業を熟す姿に 日本の未来は明るく見えました
2 め組さま 2016/10/19 10:15 ここの事業者が分るのであれば教えてください。臨検対象現場です。 労働基準監督署
ここの事業者が分るのであれば教えてください。臨検対象現場です。 労働基準監督署
3 め組 2016/10/20 06:43 おはよう~様です 寒い朝はホットなミルクが😋です 臨検対象現場? 意味を平たく説明してください (;^_^A 知識が無いもので
おはよう~様です 寒い朝はホットなミルクが😋です 臨検対象現場? 意味を平たく説明してください (;^_^A 知識が無いもので
4 横から失礼(監督署OB) 2016/10/20 08:42 労働安全衛生法に知識のない方へ、コメント欄で平たく説明するのはなかなか難しいのですが、お時間がありましたら「労働安全衛生規則 第9章墜落、飛来崩壊等による危険の防止」をご確認いただければよろしいかと思います。518条第二項520条537条538条が違反該当になります。ここで作業する作業員が問題ではなく、この作業員を雇用している事業者、並びに作業指揮者、がその法律の対象になります。是正確認ができるまで作業は中止していただかねばなりません。改善が見られない場合は、当然のことながら足場の使用停止、悪質であれば当然書類送検になります。監督署には「逮捕権」もありますので、あまり安易に考えられない方がよろしいかと。
労働安全衛生法に知識のない方へ、コメント欄で平たく説明するのはなかなか難しいのですが、お時間がありましたら「労働安全衛生規則 第9章墜落、飛来崩壊等による危険の防止」をご確認いただければよろしいかと思います。518条第二項520条537条538条が違反該当になります。ここで作業する作業員が問題ではなく、この作業員を雇用している事業者、並びに作業指揮者、がその法律の対象になります。是正確認ができるまで作業は中止していただかねばなりません。改善が見られない場合は、当然のことながら足場の使用停止、悪質であれば当然書類送検になります。監督署には「逮捕権」もありますので、あまり安易に考えられない方がよろしいかと。
5 追記 2016/10/20 10:39 事業者と書きましたが、このお写真からは作業員も手摺らしきものの上に乗る危険作業になりますから安全帯を使っていない限り、これも違反になりますね。あしからず。
事業者と書きましたが、このお写真からは作業員も手摺らしきものの上に乗る危険作業になりますから安全帯を使っていない限り、これも違反になりますね。あしからず。
6 め組 2016/10/20 21:05 メモメモいい勉強になりましたね!
メモメモいい勉強になりましたね!
7 横口 2016/10/23 15:19 足場は資格を持つ作業主任者がいるはずですが・・事故災害が起きたら証拠写真に使われかねません。Photoxpの写真はSNSに拡散していますので・・
足場は資格を持つ作業主任者がいるはずですが・・事故災害が起きたら証拠写真に使われかねません。Photoxpの写真はSNSに拡散していますので・・
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